障害年金を受給できる人はどういう人なのか。受給条件を簡単解説
障害年金を受給するにはどうしないといけないのか
年金に詳しくない人でも障がいを抱えた人なら障害年金を受給できるという事は知っているでしょう。ですが、意外と多くの人が誤解しているのが障がい者であれば障害年金を受給できると思っているというのがあります。つまり、どういう事かというと障害年金を受給できる人というのは傷害の程度も重要になってくるという事です。いくら障がいが実際にあったとしても障がいの程度が基準に達してなければ障害年金は受給できないです。なので、自分の体に障がいがあると思ってもそれだけでは障害年金は受給できないです。
障害年金を受給できる人の基本条件は、障害等級の認定を受けてる人
- 年金に加入している
- 日常生活で人の助けが必要な状態
- 収入を得ることが難しい
また、仮に障がいの程度が障害年金を受給できる基準に達していてもそれだけでは受給できないです。そこからさらに医師の診断を受けて障害年金を受給できる障がいであることのお墨付きが必要になります。また、医師からそれだけの障がいを抱えているとお墨付きが出てもそれだけでは障害年金の請求書を提出できるだけで、そこからさらに審査があってその審査を通らないと障害年金を受給できないです。
なので、障害年金を受給しようと思っても障がいがあるだけで無条件で受給できるわけではないです。
障害年金を受給できる障がい者は目に見える障がいだけではない
一般的に障害年金というと体に何らかの障がいを抱えている人が受給できるというのが認識です。ですが、実際には体に障がいがなくて障害年金を受給できることがあります。それはどういう場合かというと精神疾患の程度が相当程度重い場合です。
この場合は重度の精神障がいを抱えているという事になれば障害年金を受給できます。もちろん、精神疾患を抱えていてもそれだけで障害年金を受給できるわけではないです。この場合も医師の診断を受けて重度の精神疾患を抱えている事を証明してもらうことになります。そして、障害年金の請求書を出してから受給できるか審査を受ける事になります。
だから、体に障がいがある場合も精神に障がいがある場合も条件を満たせば障害年金を受給できます。しかし条件を満たさないと受給できないという点で共通しています。どちらにしても障がいがあるだけでは障害年金を受給できないので注意しないといけないです。
障害基礎年金と障害厚生年金の違いとは
- 障害基礎年金は「国民年金に加入してる人」
- 障害厚生年金は「厚生年金に加入してる人」
障害基礎年金は、国民年金に加入していた人で、年金制度に加入できない年齢のときに病気や障害が完治していない人が該当します。
障害厚生年金は、厚生年金に加入してる人で、障害基礎年金の条件に合わせて年間所得が低い人が該当します。また障害等級と所得に応じて支給される額が変動します。ルールや金額については、年々変化していることがありますので、厚生労働省から最新の情報を確認しましょう。