就労継続支援B型の利用までに必要な手続き

就労継続支援B型を利用するには

就労継続支援B型とは、身体や精神に障がいがあり、体力や年齢等の問題から一般企業で働けない人が軽作業等を行いながら就労訓練ができる場です。作業内容は、箱作りや農作業、喫茶店やパンの調理等です。障がい者手帳を持っている、あるいは通院している医師や自治体の判断によって利用できるか否かが決まります。
また、受給者証を申請しなければ利用ができません。自分が就労継続支援B型を利用できるかどうかは、まず住んでいる市町村の障がい福祉課に相談して確認します。

どんな場所か見学や体験をしてみる

就労継続支援B型と言っても、いろいろな施設があります。自分が通える範囲内にどのような施設があるのかを障がい福祉課の担当者等に教えてもらい、見学に行って、実際にどんな雰囲気かを自分の目で確かめます。施設によっては、実際に作業を体験させてくれる場所もあります。ここなら通えそうだ、と思える場所を見つけるためにも、気になる場所はまず見学しておきます。
体調が悪い時は遅刻、早退、欠勤は認められるのか、通院したい時は休ませてもらえるのか、食事は提供されるのか、その場合は無料か有料かも疑問点は質問して解決しておくのも、その施設を利用するかの判断に役立ちます。

就労に必要な受給者証の申請をする

就労継続支援B型を利用するために必要な受給者証の申請をします。障がい者手帳や印鑑が必要です。障がい者手帳が無くても、他の書類等があれば利用できる場合は、必要なものを担当者が教えてくれるので準備します。
受給者証を発行してもらうための書類作成を終えると、2週間ほどで受給者証が送られてきます。また、障がい福祉課とは別に特定相談支援事業所があり、そこでサービス等利用計画案の作成をします。これは、どんな目的で就労継続支援B型を利用するのか、将来に向けての短期目標や長期目標を決め、それを実現させるにはどうすればよいかを相談しながら専門の相談員が作成するものです。例えば、就労継続支援B型に定期的に通って生活リズムを整えたい、そのために規則正しい生活を送るにはどうしたらよいか、等です。実際に就労してからは、目標がクリアできそうか、次の目標について等の面接が定期的に行われます。

工賃について

就労継続支援B型は一般企業のように雇用契約を結びません。なので最低賃金による給与ではなく、1日数百円の工賃が支払われる場合がほとんどです。施設によっては、利用料がかかる、工賃が出ない場もあります。
就労継続支援B型は障がい等の理由により、働くのが困難な人が、毎日通って無理なく働き、人によっては慣れて本格的に就職に向けて動き出す人もいます。働いてお金をもらう場所というよりも、まず社会生活を送るための訓練の第一歩のための施設、もしくは障がいがあっても社会とのつながりを感じるために通える場所と考えた方がよい場と言えます。

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