利用すると便利な福祉サービス

就労継続支援A型の利用対象者の要件とは

障がいを持った方も仕事をすることが出来る制度が、就労継続支援A型です。障がいの他には特定の病気を持った方もその対象者となります。具体的利用対象者については、まず原則として18歳以上から65歳未満である必要があります。そして、その上で次の二つの要件のどちらかに該当することが求められます。一つは就労経験があり今は働いていない方です。もう一つは、就労移行支援サービスや特別支援学校で就職活動を行ったが雇用されなかった方です。年齢的な要件をクリアした後に、どちらかの要件に該当すれば、就労継続支援A型として、働けるようになります。

また、就労継続支援は福祉サービスの一つですので、障がいや病気を持っているが、働く意欲があるという方はうまくこの制度を活用すると良いでしょう。ちなみに、サービスを利用する上でかかってくる利用料は、世帯収入などによって変わってきます。生活保護受給世帯などは0円で利用することが可能です。利用したい場合は、自治体の窓口で利用申請を行います。市区町村の生姜福祉窓口でそれらの相談が出来たりしますので、相談から行うのも良い方法です。

就労継続支援A型の特徴とB型との違い

就労継続支援A型を利用して働くと、結果としてお給料を得ることが出来ます。雇用契約を締結して働いた場合は、社会的には「労働者」となります。雇用契約を結ばない場合、一ヶ月あたりの工賃は3000円以上と言った具合に決められています。また、障がいについては身体障がいや知的障がい、精神障がいや難病患者がこれらのサービスを利用することが可能です。ちなみに、就労継続支援にはA型の他にB型がありますが、A型は利用者には基本的に最低賃金以上のお給料が支払われる点が違います。月の平均賃金は、B型よりもA型のほうが多い傾向です。現在、就労継続支援B型を受けている方は、A型の就労を目指すのも良いでしょう。原則として、就労継続支援B型の雇用契約は必要ありませんが、A型は必要です。就労継続支援A型で雇用契約を結ぶ事が出来れば、収入面でも安定してきます。

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