精神障害者手帳のメリットとデメリットを詳しく解説!

精神障害者手帳とは

精神障害者手帳とは、精神的な困難を抱える人に一定の障害があることを証明するもので、正式名称は精神障害者保健福祉手帳です。統合失調症やそううつ病、てんかん、高次機能障害などの精神疾患が交付の対象となります。精神障害によって長期にわたって日常生活や社会生活への参加に支障をきたすことが判断基準です。症状に応じて1級から3級までわかれています。
1級は介助が無ければ日常生活を送るのも困難な状態ですが、3級では自立訓練などを受けながら就労しているケースも珍しくありません。等級の判断は、精神保健センターで行われます。

対象者

  • 統合失調症
  • うつ病、そううつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
  • その他の精神疾患(ストレス関連障害等)

受けられるサービス

  • NHK受信料の減免
  • 所得税、住民税の控除
  • 相続税の控除
  • 自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)
  • 生活福祉資金の貸付
  • 手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウント
  • 障害者職場適応訓練の実施

精神障害者保健福祉手帳の等級

1級 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(概ね障害年金1級に相当)
2級 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(概ね障害年金2級に相当)
3級 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの(概ね障害年金3級に相当)

有効期間及び更新等の手続

手帳の有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日となっています。2年ごとに、診断書を添えて、更新の手続きを行い、障害等級に定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければなりません。

申請の方法

申請は、市町村の担当窓口で行ってください。申請に必要なものは次の通りです。

  • 申請書
  • 診断書またはその他証明書
  • 本人の写真

出典:みんなのメンタルヘルス総合サイト

精神障害者手帳のメリット

精神障害者手帳は、精神に障害がある人の自立と社会参加の促進を図ることを目的として交付されるものです。そのため、自治体により内容が異なるものもありますが、手帳の所持者は等級に応じてさまざまな支援が受けられるようになっています。具体的なメリットをみていきましょう。

各種税金の控除や減免、割引サービスが受けられる
納税者や控除対象配偶者、扶養親族が手帳を所持していると、等級に応じて所得税や住民税の控除が受けられ、贈与税や相続税、自動取得税や自動車税なども割引や控除があります。自治体によっては電車やバス、タクシーなどの公共交通機関の運賃やプールなどのレジャー施設の料金が割引や無料になるケースもありますので、交付の際に確認すると良いでしょう。NHK放送局の受信料や大手携帯電話会社の料金も、等級に応じて割引や免除になることがあります。
就労機会が増える
障害者雇用促進法によって、一定の従業員がいる事業主は障害者を雇用することが義務づけられています。障害者手帳を所持していると一般雇用枠のほかに障害者雇用枠でも応募でき、就労の機会が増えることも、メリットといえるでしょう。障害者枠で採用された場合、能力や適正にあった仕事を任せてもらえる、通院に配慮してもらえるなど、仕事がしやすい環境で働ける可能性が高いです。

精神障害者手帳のデメリット

障害者手帳を所持するデメリットとしては、2年に1度の更新手続きが必要なこと、周囲に障害を持っていると知られることに心理的な抵抗を持つ人がいることなどが挙げられるでしょう。ただし、障害者手帳の所持は義務ではありませんので、必要がないと思えば無理に持つことはないでしょう。また、交付を受けたあとも必要性を感じなければ返還することは可能です。

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