障がい福祉サービスにおけるサービス等利用計画について

就労継続支援B型とは

就労継続支援B型とは、主に、障がいや難病などにより企業で働くことが困難な方のための就労訓練です。その内容は、比較的簡単な作業が中心となっており、農作業、部品加工、パンやクッキーなどの製菓など多岐にわたります。また、事業所や利用者によって作業時間も異なり、自分のペースで働くことが可能になっています。
就労継続支援B型の利用対象者には障がいや難病がある人ということの他に、年齢や体力の面で一般企業での就労が困難であることなど条件があります。また、就労継続支援B型は障がい者総合支援法に基づく福祉サービスの一環であることから、利用の際にはサービス等利用計画案の作成が必要となります。平成27年度より福祉サービスを利用する際には、サービス等利用計画の作成が義務付けられました。

サービス利用までの流れ

(1)サービスの利用を希望する方は、市町村の窓口に申請し障がい支援区分の認定を受けます。
(2)市町村は、サービスの利用の申請をした方(利用者)に、「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画案」の提出を求めます。利用者は「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市町村に提出します。
(3)市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項を踏まえ、支給決定します。
(4)「指定特定相談支援事業者」は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催します。
(5)サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成します。
(6)サービス利用が開始されます。

参考資料:障がい福祉サービスの利用について(厚生労働省:平成27年4月版:PDF)

サービス等利用計画案の作成及びその効果について

サービス等利用計画案は指定特定相談事業所で作成する方法と、利用者本人や家族が作成する方法があります。指定特定相談事業所で作成する場合は、利用者本人及び家族の状況を把握したうえで、医療機関や利用する就労施設と連携し、サービスの利用が可能か否かを調査して作成します。こちらの場合には一定期間ごとに計画の見直しをすることが義務付けられています。一方、利用者本人や家族が作成する場合は、各施設との連携を含め、作成に関わることは全て自身で行うことになります。

  • 指定特定相談事業所にお願い場合:一定期間ごとに計画の見直しが義務付けられている
  • 利用者本人や家族が作成する場合:自身ですべて管理を行う必要がある

いずれにしても、就労継続支援B型を利用する際に必要となるサービス等利用計画案は、就労による自立のための総合支援計画であり将来につながる計画であることを念頭に置き作成することが重要なポイントになります。そのためには利用者本人の意思決定を尊重し、望む生活の実現のために、サービスの提供者や関係機関の役割を明確に示した内容とすることが必要です。また、具体的に示されたサービス等利用計画案があることにより、どのようなサービスを提供すべきなのか、不足しているサービスは何かなど、サービスを提供する側の問題点も明らかにすることができます。

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