難病の医療費助成制度とは

医療費助成を受けるには指定難病患者であることが条件

難病にかかると長期の治療や療養が必要になるので、その経済負担は大きいものになります。そのため国は治療法研究の必要性もあり、治療費の一部を助成する事業を行ってきました。当初は対象となる難病は56疾患でしたが、患者の負担が大きい難病は他にも多いため、平成27年1月には難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律)の施行により、指定難病の数は110になり、平成27年7月には306、平成30年4月には331に増えています。

難病法では病気の重症度が1つの基準として考えられています。従って指定難病に認定されていても、症状が軽い場合には助成を受けることはできません。しかし、症状の軽い患者であっても、継続して高額治療が必要なケースには特例もあるので、保健所などの担当窓口で確認してみると良いでしょう。

忘れずに医療費助成の手続きをしよう

難病患者の医療費助成制度の負担上限月額は、世帯の所得により決定されます。この場合の世帯とは、あくまで同じ医療保険に加入している者同士をいいます。住民票記載の世帯とは異なるので注意が必要です。難病法による指定患者に認定された場合は、医療機関の窓口での支払いは2割が上限になります。また、この2割負担が指定されている負担上限月額を超えている時には、負担上限月額が優先されます。なお、後期高齢者と70歳以上で1割負担の患者の場合には、そのまま1割負担になります。

必要な書類

  • 臨床調査個人票(診断書)
  • 住民票
  • 世帯の所得を確認できる書類
  • 保険証のコピー
  • 医療保険の所得区分確認書類

助成を受ける際には都道府県や指定都市の窓口での申請が必要です。単に指定難病という診断を受けただけでは助成を受けることはできないので注意が必要です。申請の際には、まず窓口から臨床調査個人票などの書類を入手します。その後、難病指定医を受診して個人票への記載を依頼しましょう。臨床調査個人票にその他の必要書類を添付して提出し、認定されると指定難病医療受給者証の交付を受けることができます。認定後、受給者証が送られてくるまでの期間の医療費については、医療機関からの療養証明書と領収書などで申請を行うことができるので、その場合は忘れずに手続きをしましょう。

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