就労継続支援のA型とB型の違いについて

就労継続支援とは

就労支援を支えている法律は障がい者総合支援法です。障がいがあっても地域で日常生活や社会生活を営むための支援が行われることを基本理念としています。身体障がい者、精神障がい者、知的障がい者、難病にあたる人が受けられるサービスの1つが就労支援です。
就労支援は、一般企業では様々な理由で働くのが困難な人にも仕事をする機会を持ってもらうための場で、社会福祉法人、NPO法人、民間企業が運営している施設です。

就労継続支援のA型とB型の違い

就労支援のための施設は、A型とB型に分けられています。A型とB型の大きな違いは、雇用契約を結ぶか、結ばないかにあります。雇用契約を結んで通うのは、一般に仕事をする場合のように最低賃金が支払われます。B型は雇用契約を結ばず、働いても無償、もしくは1時間数百円の工賃が支払われます。

A型は、障がいや病気によって仕事から離れていた人等が、再就職を目指すために通う場です。B型は、まず通いながら生活のリズムを整え、無理の無い範囲で軽作業をしながら慣れていき、人によってはA型に移行もしくは一般就労を目指します。B型は、雇用契約を結んで働くには難しいと判断された人が利用できる場と言い換えることもできます。
どちらも障がい者総合支援法が基本にある施設なので、体調がよくない時等は、普通の企業よりも休ませてもらいやすい、障がいや病気を持つ人に対しての理解が強い反面、働く時間や一ヶ月の給与は少なくなります。

就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型
目的 就職するために必要な
スキルを身につける
働く場
対象者 一般企業への就職する
ことを希望する方
現時点で一般企業への就職が不安、
あるいは困難な方
雇用契約 なし あり なし
工賃
(賃金)
基本なし
(一部事業所では
場合によりあり)
あり
平均月収 なし 70,720円※1 15,295円※1
年齢制限 65歳未満 なし
利用期間 原則2年間以内 定めなし

出典:平成28年度平均工賃(賃金)月額の実績について

働く場、働いてもらう場としてのA型とB型の違い

就労支援A型は、過去に就職して社会人として生活した経験がある人で、積極的に就職を考えている人が多く、地域の最低賃金で給与が支払われるため、ある程度安定して生活できます。雇う側も、一度社会人経験のある人という安心感もあり、作業能率もある程度見込めるメリットがあります。
就労支援B型は、少しずつでも社会に関わるための訓練をするため、就労時間も数時間~と短い時間から設定される場合が多くなっています。経営している側からみると、働いてもらうというよりも、リハビリ的な意味合いが多くなるので、労働力として利益を上げるなどの面では難しくなります。

仕事内容や給与、労働時間等に違いはありますが、どちらも、少しでも働いてみたい、社会復帰に向けて少しずつ体や心の体力をつけていきたいと考える人達が利用できる場です。

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