障がい者に対する法的なサポートや現場の実状について

法律で定められている障がい者へのサポート

障がい者基本法は障がい者が健やかに生活できるように社会全体がサポートすることを定めた法律です。障がい者は心身の障がいによって行動に制限が生じてしまい、自立が困難な状態に陥っているケースが少なくありません。また、心身の不調を理由に他者と接触する機会も少なく、社会から孤立しやすいのも大きな問題です。
障がい者基本法は障がい者が人間らしき生きる権利を守るための法律であり、そこには行動や思考の自由の他、社会から孤立しないためのサポートを受ける権利があることが示されています。障がい者が社会と繋がりを持つ方法としては障がい者施設の利用が最適とされていますが、これは施設が障がい者の自立を促すための生活支援を行っているのが大きな理由です。

1.基本理念

条約は、障がい者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障がい者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障がい者の権利の実現のための措置等について定めている。 こうした条約の理念に即して改正された基本法第1条に規定されているように、障がい者施策は、全ての国民が、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるという理念にのっとり、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して講じられる必要がある。 本基本計画では、このような社会の実現に向け、障がい者を、必要な支援を受けながら、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加する主体として捉え、障がい者が自らの能力を最大限発揮し自己実現できるよう支援するとともに、障がい者の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的な障壁を除去するため、政府が取り組むべき障がい者施策の基本的な方向を定めるものとする。

2.基本原則

障がい者を、必要な支援を受けながら自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加する主体として捉えた上で、政府は、条約の理念に即して改正された次に掲げる基本法の各基本原則にのっとり、当該理念の実現に向けた障がい者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に実施する。

出典:障がい者基本計画(第4次)(内閣府:PDF)

障がい者施設では生活支援の一環として障がい者を対象にした職業訓練を行っています。就労意欲があっても働き口が無い障がい者のために様々な仕事に必要な技能を習得させるのが職業訓練の主な内容です。一般向けの職業訓練とほとんど変わらず、軽度の障がいであれば法律で定められた雇用契約を結んだ正規の労働に就くこともできます。障がい者基本法に基づき、働く権利を侵害しないための対処策として職業訓練が行われていますが、働くことによって社会と繋がりを持ち、孤立化を避ける効果が得られる利点もあります。

法律どおりに事態が進まない現場の課題と問題について

  • ピアサポートの実施状況
  • 障がい者差別解消に向け行政機関職員が遵守すべき服務規律の整備状況
  • 地域で取組を効果的かつ円滑に行うためのネットワークの形成状況

障がい者基本法はどのような障がい者であっても人間らしい生活を営む権利を守るための法律です。しかし、障がい者を取り巻く環境は決して法律に則ったものでは無く、障がいを理由に就業を拒否されるなど不当な扱いが残っているのが実状です。障がい者の心身の不調を理由にした不当な扱いは障がい者基本法の理念に背くものですが、その一方で障がい者に対する先入観や偏見が根強く残っている事実が問題の解決を妨げる要因になっています。障がい者自身が不当な扱いに対して心をすり減らし、意気消沈してしまうケースも少なくありません。そのため、社会全体が障がい者に関する問題の解決に取り組むことが重要になります。

関連の記事