就労移行支援の対象者とは?

就労移行支援について

障がいがある人の社会参加をサポートする障がい者総合支援法という法律があるのですが、この法律に基づくサービスが就労移行支援です。一般企業を目指す方に対して就職に必要な知識やスキルが習得できるよう、サポートを行っていきます。原則として24か月利用出来るのですが、この期間は事業所に通って様々な事を学んでいきます。ちなみに就労移行支援サービスで受けられる内容とは、職業訓練、履歴書の書き方や模擬面接のサポート、利用者に会った職場探しのアドバイス、就職活動に関する支援、さらには就職した後の職場定着のための支援等となっています。

就労移行支援の対象者

希望すれば誰もが就労移行支援サービスを受けられるという訳ではありません。利用対象者となるのは3つの条件に当てはまる人のみです。この条件とは、まず18歳以上65歳未満である事、身体障がい・知的障がい・精神障がい・発達障がい、または難病の方、そしてその中でも一般企業への就職を希望し就労も可能と見込まれる方となっています。

対象の障がいですが、具体的な例を挙げるとまず身体障がいは難聴や盲、肢体不自由の人が該当します。精神障がいは統合失調症やうつ病、双極性障がい、適応障がい、そして発達障がいはアスペルガー症候群や自閉症などの自閉症スペクトラム障がい、注意欠如や多動性障がいなどのADHD、学習障がいが挙げられます。難病に該当するのは障がい者総合支援法の対象疾病とされている358疾病で、パーキンソン病やクローン病などの病気を患っている人が対象となります。

障がいや難病を抱えている人は障がい者手帳を持っていますが、障がい者手帳を持っていなくてもサービスを受ける事は可能です。例えば医師の診断を受けている、定期的な通院をしているなどで就職に困難な状況であれば、自治体の判断によって入所も可能となります。ちなみに利用料は自己負担が1割で、残りの9割は自治体が負担します。さらに負担上限額が設けられており、世帯所得に応じて月ごとの負担額が軽減されるようになっています。

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